分野別お役立ち情報
保護者対応
(1)学校問題解決のための手引き(東京都教育相談センター)
https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/works/support/pdf/tebiki_all.pdf
※ 学校が保護者対応を行うに際しておさえておきたいことがまとめられています。例えば「第Ⅱ章 学校が行う保護者等へのよりよい対応」では、児童生徒から聴き取りを行う際の注意点、謝罪の在り方、面談や電話の録音の取扱い、保護者から金銭の請求があった場合の対応等、学校問題に対応する上で役立つ実践的な内容が記載されています。
いじめ
(1)いじめ防止対策推進法
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1406848.htm
※ いじめの定義(第2条第1項)、いじめの防止等に関する措置(第22条~第27条)、重大事態への対処(第28条以下)等が定められています。
(2)いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日))
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_007.pdf
※ いじめ防止対策推進法の解釈等、同法に基づく対応を行う上で参考となる事項が記載されています。
(3)いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月)
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_009.pdf
※ いじめ防止対策推進法第28条第1項が定める重大事態の調査を行う上で留意すべき事項がまとめられています。
(4)子供の自殺が起きたときの背景調査の指針【改訂版】(平成26年7月改訂)
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_011.pdf
※ いじめを原因とするものに限らず、児童生徒の自殺又は自殺が疑われる死亡事案が発生した場合の背景調査の指針が示されています。児童生徒の死亡事案がいじめによるものである疑いがある場合には、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」とこの指針の両方をふまえた対応が求められます。
(5)不登校重大事態に係る調査の指針(平成28年3月)
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_013.pdf
※ いじめ防止対策推進法第28条第1項が定める重大事態の調査のうち、いわゆる不登校重大事態(同法第28条第1項第2号)に関する調査の指針が示されています。不登校重大事態の調査にあたっては、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」とこの指針の両方をふまえた対応が求められます。
(6)いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)(令和5年2月7日)
https://www.mext.go.jp/content/20230207-mxt_jidou02-00001302904-001.pdf
※ いじめ防止対策推進法第23条第6項は、学校に対し、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携して対応すること等を求めていますが、この対応にあたって参考となる情報がまとめられています。
(7)いじめ対策に係る事例集(平成30年9月)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2018/09/25/1409466_001_1.pdf
※ 文部科学省が各教育委員会や学校等から募集した多くの実際の事例の中から、いじめの防止、早期発見及び対処等の点で特に優れていると判断した事例や学校現場において教訓となると判断した事例が掲載されています。また、事例ごとに文部科学省のコメントが付記され、着眼点が整理されています。
不登校
(1)義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC1000000105
※ 不登校児童生徒の定義(第2条第3号)、国及び地方公共団体が講ずべき措置(第8条~第13条)等が定められています。
(2)義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令について(通知)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1384619.htm
※ 不登校児童生徒の定義(教育機会確保法第2条第3号)の解釈について参考となる点がまとめられています。
(3)不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)(令和元年10月25日)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm
※ 不登校児童生徒への支援に関する基本的な考え方、組織的・計画的な支援、早期の支援、アセスメント等の重要性、義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(別記1)、不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(別記2)等の記載があります。
学校事故
(1)学校事故対応に関する指針
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/jikotaiou_all.pdf
※ 学校事故対応に関して、事故発生の未然防止のための取組、事故発生後の取組、事故に関する調査の実施、再発防止策の策定・実施、被害児童生徒等の保護者への支援等についてまとめられています。
(2)学校保健安全法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000056
※ 児童生徒等の安全の確保を図るための学校設置者の責務(第26条)、学校における安全計画の策定等(第27条)、校長による学校環境の安全確保(第28条)、危険等発生時において学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(第29条)等が定められています。
(3)民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
※ 私立学校において発生した事故に関して、直接対応した教職員が負う不法行為責任(第709条)、教職員の使用者(設置者)や使用者に代わって事業を監督する者(校長等)が負う使用者責任(第715条)、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があったことで生じた損害に関する工作物責任(第717条)等が定められています。
(4)国家賠償法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125_20150801_000000000000000
※ 公立学校において発生した事故に関して、設置者である地方公共団体が負う責任(第1条)、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったことで生じた損害に関する営造物責任(第2条)等が定められています。
(5)指導資料集
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1330884.htm
※ 水泳、柔道、剣道、器械運動等の指導にあたって留意すべき事項が記載された指導資料がまとめて掲載されています。
懲戒・体罰
(1)学校教育法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026
※ 校長及び教員が児童、生徒及び学生に対して加えることができる懲戒の要件(第11条本文)、体罰の禁止(第11条ただし書き)等が定められています。
(2)学校教育法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000080011_20230401_505M60000080018
※ 校長及び教員が児童、生徒及び学生に対して懲戒を加える際になすべき配慮(第26条第1項)、懲戒の種類や手続(第26条第2号~第5号)等が定められています。
(3)体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331907.htm
※ 学校教育法で許容される「懲戒」と禁止される「体罰」の区別についての考え方、両者の区別を考える上で参考となる事例等がまとめられています。
(4)運動部活動での指導のガイドライン
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/12/1372445_1.pdf
※ 肉体的、精神的な負荷や厳しい指導と体罰等の許されない指導との区別、これらの具体例(8頁以下)等がまとめられています。
(5)高等学校における生徒への懲戒の適切な運用の徹底について(通知)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/1309914.htm
※ 高等学校における生徒への懲戒については、その内容及び運用に関して、社会通念上の妥当性の確保を図ること、具体的には、(ⅰ)懲戒の内容及び運用に関する基準について、事前の明確化及び生徒や保護者等への周知、(ⅱ)懲戒に関する基準等の適用及び具体的指導について、運用状況や効果等についての点検・評価の実施、必要に応じた見直しの検討、(ⅲ)懲戒に関する基準等に基づく懲戒・指導等の実施に当たっては、その必要性を判断の上、十分な事実関係の調査、保護者を含めた必要な連絡や指導など適正な手続きを経ること、等が求められています。
校則
(1)生徒指導提要【改訂版】
https://www.mext.go.jp/content/20230220-mxt_jidou01-000024699-201-1.pdf
※ 校則の意義・位置付け、校則の運用、校則の見直し、児童生徒の参画等に関して記載されています(第3章3.6.1)。
特別の支援・配慮を要する児童生徒
(1)学校教育法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000340
※ 特別支援学校に就学させることが適当と認められる者の要件(第5条第1項、第22条の3)等が定められています。
(2)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000065
※ 障害者の定義(第2条第1号)、行政機関等及び事業者の環境整備義務(第5条)、障害を理由とする差別の禁止と障害者に対する合理的配慮(第7条及び第8条)等が定められています。
(3)文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/11/1339465_0100.pdf
※ 障害者差別解消法に定められた不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方、これらの具体例等がまとめられています。
(4)発達障害者支援法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC1000000167_20160801_428AC1000000064&keyword=%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3
※ 発達障害、発達障害者及び発達障害児の定義(第2条第1項及び第2項)、発達障害児に対する教育上の支援(第8条)等が定められています。
(5)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000081_20210918_000000000000000
※ 医療的ケア及び医療的ケア児の定義(第2条)、学校の設置者の責務(第7条)、国及び地方公共団体が講ずべき措置(第10条及び第1項及び第3項)、学校の設置者が講ずべき措置(第10条第2項)等が定められています。
(6)インクルーシブ教育支援構築データベース
https://inclusive.nise.go.jp/
※ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所のサイトです。文部科学省の「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」において取り組まれている実践事例が紹介されているほか、インクルーシブ教育システム構築に関するQ&A(〈学校・地方公共団体向け〉及び〈保護者向け〉)等が掲載されています。
(7)性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について(教職員向け)
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369211_01.pdf
※ 性同一性障害等の児童生徒についてきめ細かな対応を実施する必要性、実施に当たっての具体的な配慮事項等がまとめられています。
個人情報・プライバシー
(1)個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
※ 個人情報及び個人情報取扱事業者の定義(第2条及び第16条)、個人情報取扱事業者の義務(第4章)、行政機関等の義務(第5章)等が定められています。
(2)個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
※ 事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること、この支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的として、個人情報保護法の規定だけからは分からない事項に関する解説等が、個人情報保護法の規定に対応する形でまとめられています。
(3)「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
※ 個人情報保護法のガイドライン(通則編)に関し、具体的な事例をふまえたQ&Aがまとめられています。学校運営に関係するQ&Aとして、電話による通話内容の録音が個人情報に該当するか(1-10、1-11)、同窓会やPTAが個人情報取扱事業者に該当するか(1-54)、本人の同意が必要となる場合に本人ではなく法定代理人等からの同意が必要となる年齢(1-62)、PTAが学校から生徒等に関する個人情報を取得する場合の注意点(4-13)、私立学校等が名簿を作成・配布する場合の注意点(4-18)、弁護士法第23条の2に基づく照会への対応(7-16)、開示請求者に関する全ての個人情報の開示を請求された場合の対応(9-7)等が掲載されています。
(4)個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
※ 行政機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人における個人情報の適正な取扱いを確保することを目的として、個人情報保護法の規定だけからは分からない事項に関する解説等が、個人情報保護法の規定に対応する形でまとめられています。
(5)個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
※ 個人情報保護法のガイドライン(通則編)に関し、具体的な事例をふまえたQ&Aがまとめられています。学校運営に関係するQ&Aとして、教育委員会とその所管する公立学校のいずれが「地方公共団体の機関等」(個人情報保護法第2条第11項第2号)に該当するのか(2-1-2)、同一の地方公共団体の異なる機関間における保有個人情報の提供についての制限(3-3-2)、未成年者の法定代理人による開示請求について本人の意思を確認することの可否(5-3-1)、任意代理人からの開示請求について本人の意思を確認することの可否(5-3-3)、未成年者の法定代理人からの開示請求について、法定代理人である親権者が婚姻中の父母の場合に連名での開示請求を求めることの可否(5-3-4)等が掲載されています。
(6)会員名簿を作る時の注意事項(個人情報保護委員会)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/meibo_sakusei.pdf
※ 直接的には自治会や同窓会向けとなっていますが、学校やPTA等で名簿を作成する際にも参考になります。
学校運営と著作権
(1)著作権法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
※ 「著作物」の定義(第2条)、学校その他の教育機関における複製等(第35条)等が定められています。
(2)改正著作権法第35条運用指針(令和3年度版)(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221
※ 著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)の解釈に関して参考となる事項が記載されています。